研究開発税制 特別試験研究費の範囲拡大~税額控除限度額は30%に拡大・民間との共同研究等は限定的でグループ内の研究は除外

 研究開発税制(措法42の4、68の9)は25年度改正にて、総額に係る税額控除制度(総額型)の税額控除限度額が法人税額の20%から30%に引き上げられた。

 さらに、総額型よりも高い税額控除割合を適用できる特別試験研究費の税額控除について、適用範囲が大学などの公的な研究機関だけでなく、民間会社との共同研究や、一定の中小企業者に対する委託についても含まれるなど範囲が拡大された。

 ただし、民間との研究開発等については、資本関係の薄い法人が対象で、グループ内によるものは除外されている。
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