消費税の仕入税額控除について、はじめて個別対応方式・一括比例配分方式を適用する担当者に向けてお届けしているQ&A。
前回は、まず第一に、課税売上のみに対応する課税仕入れ、非課税売上のみに対応する課税仕入れの区分がポイントになることをお伝えした。この「用途区分」について、具体的にどのように対応づけを行うのかイメージできないといった照会が数多く寄せられている。
そこで、今回は、従来から非課税売上が多いことから、課税売上割合が95%未満となって個別対応方式による仕入控除税額の計算を行っている企業での対応について、その一端をご紹介することとしたので是非ご覧頂きたい。