取締役報酬等の決定方針、一定の会社に定めることを義務付け

 既報のとおり、9月1日に令和元年改正会社法に関連する法務省令の改正案が公表された(No.3472・2頁)。「監査役会設置会社(公開会社かつ大会社)で金融商品取引法第24条1項に基づき有価証券報告書の提出義務を負う会社」および「監査等委員会設置会社」に対して、業績連動報酬や非金銭報酬の算定方法など、締役の報酬等の決定方針を定めることが義務付けられる。すでに一定の方針を定めている会社においても、方針を見直す必要がないか、改めて確認することも想定されるところだ。施行予定は改正会社法の施行日から(2021年3月1日予定)。

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