国税庁は7月7日、「国税徴収法基本通達の一部改正について」を公表した。19年9月30日に施行された信託法に対応し、平成19年度改正では国税徴収法令の改正も行われており、今回の通達改正はこれに伴う取扱いの整備が中心となっている。
国税徴収法の改正で、信託の清算についても清算受託者等は第二次納税義務を負うとされたことに伴って取扱いを新設しているほか、滞納処分ができる場合を定める差押えの要件では、信託法と滞納処分との関係についての法令解釈を設けるなど、受託者、受益者等に対する滞納処分についての取扱いを設けている。
国税徴収法の通達は、関係法令の改正や裁判例の集積等で整備されるが、今回の改正では、これまで換価事務提要に規定されていた取扱いの一部を取り込むなどもしているため、全編にわたって多数の項目が見直されることとなった。