国税庁は、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用することができる「接待飲食費の50%損金算入制度」について、改正のあらましと「接待飲食費に関するFAQ」を作成、4月30日、ホームページで公表した。
特例対象となる飲食費には飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料のほか飲食等のために支払う会場費も該当すること、逆に該当しないものとしては、ゴルフや観劇・旅行等の催事に際しての飲食費や接待等を行う飲食店等への送迎費を例示した。
親会社へ出向した役員に対する接待が社内飲食費に該当するか否かは、出向先法人の役員の立場で出席したものか出向元法人の役員の立場なのかで判断するとしている。