電子取引制度 検索要件等の猶予措置「相当の理由」の射程範囲は?

本年1月から改正電子取引制度がスタートした。令和4年度改正で整備された「宥恕措置」は昨年末で廃止され、本年から電子メール等で授受した請求書等のデータは原則、検索要件等を充足する形で電子保存が必要となる。大企業の間でも「一部の電子取引データは対応が困難」との声が漏れる中、新たな猶予措置の「相当の理由」の射程範囲を取り上げる(4頁)。

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