消費税・軽減税率 中小事業者に税額計算の特例を時限的に措置

軽減税率制度がスタートした後,納付する消費税額については,軽減税率8%に係るものと,標準税率10%に係るものに区分して計算しなければならない。税率ごとの区分経理が困難な中小事業者には,期間限定で売上げ・仕入れ,それぞれの税額計算に係る特例が設けられている。適用可能期間は,売上げの特例と仕入れの特例とでは異なるなど,特例の適用には留意事項がいくつもある。

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