本年8月30日、東京地裁は、英国領バミューダ諸島の法律に基づくLPS(リミテッド・パートナー・シップ)について、実質的に我が国の法人と同様に損益の帰属すべき主体となっているとはいえないとして法人該当性を否定する判断を示した。
国側は、当該LPSが法人に該当する根拠として、構成員とは別に独自財産を有し、訴訟当事者となり得る点等を上げたが、裁判所は、法人とそれ以外の事業体を区別することに国側が主張する基準は採用できないとした。
東京地裁では、類似案件として米国デラウェア州法に基づくLPSの法人該当性が争われた事案があるが、納税者が勝訴している。