最高裁 債務免除益の源泉徴収義務に係る高裁判断を破棄して審理を差戻し

 最高裁判所は10月8日、組合の理事長への借入金債務の免除益について、給与等として源泉徴収義務があるのか争われた事件で、原審を破棄した。

 最高裁はこの債務免除益が給与等に当たると判断。

 今後、高裁では資力喪失による債務免除益の総収入金額不算入の特例の適用の有無などが審理される。
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