剰余金の配当等を「原則法」により所有期間按分する場合の復興特別所得税と所得税との区分処理

 来年1月1日から課税が開始される復興特別所得税では、源泉徴収された法人側で所得税と復興特別所得税とを区分処理する必要がある。

 既報のとおり、利子については期末一括処理が可能。配当については、銘柄ごとの所有期間按分を「簡便法」による場合には期末一括処理が可能となる一方で、「原則法」による場合には、支払いを受けるつど区分処理を行うことになる。

 本誌(No.3243)では、計算例を交え「原則法」による処理を掲載している。再確認の意味も含めて掲載記事をご覧いただきたい。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン