仕入税額控除で請求書等に適用税率の誤りがある場合の対応を確認

 消費税の仕入税額控除制度では、課税仕入れの事実が記録された帳簿とその事実を証する請求書等の保存が要件とされる。

 消費税率引上げから約1ヶ月が経ち、実務では、施行日前・後の取引に係る処理が混在しているため、売上側から適用税率の認識を誤った請求書等が送付されてくることもあるようだ。

 この場合、請求書に記載された取引金額について確認し、修正を行った旨を明らかにしておけば、請求書の再発行を受けなくても仕入税額控除の要件を充足することになることを確認した。
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