2017/02/10 17:10
29年度改正で行われる予定の、法人税の申告期限の延長可能月数の拡大に伴い(No.3444等)、役員給与の損金算入対象となる定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与に係る届出期限等が見直されることになっている。
このうち、定期同額給与の定時の改定期限は申告期限の延長の期日になるという。
本誌関連ページ
No.3445
4頁に「詳細記事」掲載
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