来年1月末の地方税償却資産申告用に「別表二」の新旧対応表~総務省・改正前の耐用年数も記載

 固定資産税における償却資産の申告は毎年1月末(来年は2月2日)が期限とされているが、21度からの機械及び装置等の申告に当たっては今年の耐用年数省令改正で資産区分の大幅な変更が行われた新しい耐用年数表別表2等を使って申告を行わなければならない。

 これに伴って、総務省自治税務局固定資産税課はこのほど、財務省が作成し、本誌No.3027でも紹介した別表2の「新旧資産区分の対照表」を償却資産申告の参考となる資料として各自治体に連絡すると共に、同省関係団体のHPに公表した。

 公表に際して総務省では、新区分に対応する旧資産のそれぞれに旧耐用年数を表示しており、実務上有用な資料となろう。なお、今回の改正で単に耐用年数が伸びたものは短縮申請の対象とはならない旨が国税庁からすでに明らかにされている。
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