特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金算入規制は、来年3月に適用3回目を迎えるが、すでに「基準所得金額ケース・スタディ‘08」で紹介したように、次回申告からは欠損金の控除期間延長の影響などで基準所得金額の計算がこれまでに比べてさらに複雑化している。
そこで、今回は、前2回に紹介した項目も含めて、改めて適用3年目を迎える基準所得金額計算の方法を、実際の法人税申告書様式十四(一)「特殊支配同族会社の前三年基準所得金額の計算に関する明細書」の各欄に数字を入れて行く形で紹介することとする。
なお、本誌では、適用3年目を迎え新たな改正点が付け加えられた計算実務に対応した「基準所得金額計算ツール08」を近々、読者向けに公開する予定だ。