短期前払費用の特例 調査時に確認される「継続要件」の充足性に関するポイントとは?

 過去2回にわたり(No.3663,3666),ご好評いただいた「短期前払費用の特例に係る適用上の留意点」。第3弾となる今回は,同特例の適用に当たって,税務調査の際に必ず確認されると言っても過言でない「継続要件」を取り上げる。利益調整目的の同特例の適用を排除するための「継続要件」の充足性を巡り争われた過去の裁決事例を踏まえ,同要件を満たすための実務上のポイントについて詳報する。

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