平成22年度の小規模宅地特例の法令改正では、2以上の居住用宅地等がある場合の特定居住用宅地等の意義の明確化が図られている。
実務上、「主として居住の用に供していた1の宅地等」の判定が難しいケースもあるようだが、この判定については、直接、取扱いを示した通達は定められていない。
本誌が確認したところ、主として居住の用に供しているかどうかは、居住用財産の譲渡所得の軽減税率特例の取扱いを定めた措通31の3-2(居住用家屋の範囲)と同様、生活の拠点としている家屋としての日常生活の状況や入居目的等を総合勘案して判定する考え方が参考になる。