相続手続の簡素化の制度が来月下旬スタート

5月29日から、相続手続の負担を軽減させる目的の「法定相続情報証明制度」がスタートする。不動産登記の名義変更を促すのがこの制度創設の背景にあるものの(No.3417)、被相続人が不動産を所有していなかったとしても、この制度を利用できる。今後、この制度で発行される書類が相続税の申告の添付書類として活用できるよう検討される可能性もある。

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