企業関係税制 耐用年数表の別表2を「55業種」に再編・耐用年数は短縮の一方延びる場合も

 企業関係税制では、耐用年数制度の大幅な改正が注目される。これについて自民党大綱は、平成20年4月1日以後開始する事業年度について、減価償却資産の耐用年数の別表2(機械及び装置の耐用年数表)を390区分から55区分へ大括り化を図るとしている。ただし、この見直しの結果、設備毎に従来より耐用年数が短縮されるものと、逆に延長されるものも出ているので注意が必要だ。

 研究開発税制については拡充されている。具体的には、現行の試験研究費の総額に係る税額控除とは別に、試験研究費を増加させた場合と売上高に占める試験研究費の割合が一定の水準を超える場合のいずれかを選択して適用できる税額控除制度を新たに創設することとなった。

 一方、中小企業関連では、情報基盤強化税制など中小企業を中心に企業活動に大きな影響を与える20年3月に適用期限を迎える租税特別措置については、その多くが改変されて延長となっている。また、人材投資促進税制については、その対象が中小企業に限定されるものの、総額控除方式となった。
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