復興特別法人税の申告を要しない場合のゼロ申告・調査で税額が生じても過少申告加算税に

 赤字で法人税額がなく、復興特別法人税の申告をしなかった場合でも、調査等で事後的に税額が生じることがある。

 既報のとおり、この場合の附帯税は、法人税で過少申告加算税、復興特別法人税で「無申告加算税」が、それぞれ課されることになる。

 他方で、復興特別法人税の申告を要しない法人が提出した「零申告」は納税申告書として取り扱われるため(No.3220)、当初に復興特別法人税についてゼロ申告を行っておけば、事後的に税額が生じたとしても、附帯税は過少申告加算税で済むことになる。
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