子会社支援を巡り注目すべき判決・裁決~名審では子会社債権の譲渡損は寄附金とされず

 名古屋審判所はこのほど、子会社への貸付金を経営者の親族に譲渡した際に発生した譲渡損を是認する旨の判決を行ったことが判明した。

 一方、東京地裁では、子会社への貸付金債権の放棄はそれがたとえ経営判断によるものであっても寄付金に該当する旨の判示が行われた。

 いずれのケースも子会社は長期間の債務超過に陥っていたものだが、一方は債権譲渡を行ったことで譲渡損の発生イコール寄附金認定の回避が実現したことになる。債権放棄による子会社支援は依然数多く行われているだけに、今回の判決は実務上注目されるものとなろう。
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