2017/09/04 10:34
金融庁は、来年度税制改正要望(※金融庁のページへ移動)で、「金融のグローバル化への対応」として、①外国子会社合算税制(CFC税制)に係る所要の措置、②店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の非課税措置の恒久化又は延長──を挙げています。
①では、平成29年度改正を踏まえ、海外の金融持株会社については、租税回避目的がないにも関わらず、外国政府の出資規制のため合算対象となってしまうケースがあることから、本邦金融機関の海外進出を阻害しないよう、金融機関におけるビジネスの実態を踏まえた所要の措置を講じることを求めています。
②では、金融機関同士が行う店頭デリバティブ取引については、差入れられた証拠金に商慣行として付される利子は、諸外国においては源泉徴収は不要とされているのに対し、わが国では、平成27年度税制改正において、外国金融機関が受領する上記利子につき平成30年3月31日までを期限とした非課税措置が手当されている点を指摘。その恒久化又は期限延長を要望しています。
提供元:kokusaizeimu.com