国税庁は9月12日、「租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について(法令解釈通達)」(20年8月29日・課法2-7他)を公表した。
今回の特別償却付表通達で新たに設けられたのは、平成20年度改正で創設された「支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却制度」用の付表(25)。この付表様式通達は前年の同通達を廃止し、新たに制定する形をとっているが、付表(25)以外の付表については、特別償却率の改正や対象資産の追加・削除に伴う修正といった軽微なものとなっている。
ちなみに、付表裏面の「記載の仕方」には、資産の種類等の記載について、特別償却適用の資産・設備が別表2の機械装置に該当する場合、20年4月1日前に開始した事業年度については改正前の別表2の該当番号を記載する旨が付け足されている。