生産等設備投資促進税制 連結納税での適用判定は各連結法人で・控除額は各連結法人毎に計算して積上げ

 大企業も税額控除を選択できる政策減税として注目されている生産等設備投資促進税制。法人税では単体のみならず連結納税でも適用できる。

 同制度は取得・事業供用のみで適用の可否が決まるものではなく、設備投資額が当期の償却費と前年度投資額の110%とを上回る必要があることから、連結納税においては、要件を充足しているか否かを連結グループ全体で判定することになると考える向きもある。

 しかし、連結納税では、各連結法人で判定を行い、税額控除の場合、各連結法人で控除額を求めて積上げ計算する。この点を法律の規定振りを交えて確認する。
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