従来から、リース取引を行なう際、借手がリース会社からリース契約書とは別に、リース物件に係る「最終見積書」の交付を受ける場合があり、物件価額等の明細が示されることがある。
そのため、実務家の間では、平成20年4月からの新リース会計・税制への対応で、(1)リース料総額の利息相当額と元本返済額部分との区分において、最終見積書記載の物件価額は「貸手の購入価額等」に該当するのか、また、(2)リース料総額と物件価額との差額は、利子・保険料等と考えられるため、その部分については、消費税で非課税の取扱いを受けることになるのか、といった疑問があるようだ。
この点、最終見積書に記載された物件価額は、リース会計の適用上、貸手の購入価額等として取扱い、他方、消費税の取扱いにおいては、最終見積書の交付を受けただけでは、リース取引に係る利子・保険料相当額が契約で明示されていることにはならないので確認しておきたい。