来月4月から本格適用される「工事契約に関する会計基準」では、いわゆる工事完成基準と工事進行基準の適用要件を明確化し建設工事の税務処理等にも大きな影響を与えているのは周知のところ。
さらに、同会計基準では建設工事等だけでなく、制作期間や制作費も大きな「受注制作ソフトウェア」もその対象としており、一定の要件に該当する場合には受注ソフトウェアについても工事進行基準を適用する必要が生じる。しかし、ソフトウェア制作には一般の慣行とは異なった独自性も多々あるだけに、建設工事等と同様の会計処理をソフトウェア制作に適用することにとまどう向きも少くないようだ。
そこで、本誌では、今号から数回にわたってソフトウェア制作に対する工事進行基準等の適用を巡る税務・会計処理上の問題点をレポートすることとした。