平成31年度税制改正要望⑤金融庁~BEPSを踏まえた過大支払利子税制の改正にあたっては金融マーケットへの配慮を要望

金融庁は、来年度税制改正要望で、「金融のグローバル化への対応」として、①過大支払利子税制の見直しに伴う金融マーケットへの対応、②外国子会社合算税制(CFC税制)に係る所要の措置──を挙げています。

①について、過大支払利子税制は、企業が関連者に対して過大な利子を支払うことにより税負担を圧縮する租税回避を防止する観点から、過大と認められる利子部分を損金不算入(課税)とする制度です。日本では現行、調整所得金額の50%までは支払利子の損金算入が認められていますが、国際的には、全ての支払利子を同税制の対象とすべきとの意見もあり、今後、国内で改正が行われる場合には、金融マーケットへの配慮を求めています。

②について、CFC税制は、軽課税地国に所在する外国子会社等を用いた租税回避行為を防止する観点から、一定の外国子会社等の所得を合算して、日本で課税する制度です。実質的に現地で事業を営んでいる場合には、合算課税の対象外とする措置が採られていますが、保険業などでは、実質的に現地で事業(保険)を営んでいるものの、合算税制の対象になるケースがあることを指摘。特に、米国法人法人税率が大幅に引き下げられたことを受け、問題が顕在化しており、早期是正を求めています。

提供元:kokusaizeimu.com

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