2018/07/27 17:00
被相続人が生前に行った、関係する会社への株式の譲渡が低額譲渡に該当するのかどうか争われた事件(No.3481)の控訴審判決が7月19日、東京高裁であり、国側の主張を斥けた。この事件は、本誌が昨年報じた非上場株式の相続税評価額を低く抑える「配当還元方式」の適用を巡って争われた事件(一審で納税者勝訴・確定,No.3480)に関連して提起されたもの。判決では、配当還元方式に係る財産評価基本通達188(同族株主以外の株主等が取得した株式)の解釈も示している。
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No.3517
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