復興特別所得税が24年中の国内既発債の売買に係る経過利子の手取り額に影響

 東日本大震災の復興財源確保法により、平成25年1月1日以後に支払日を迎える国内債券の利子から復興特別所得税が課税される。

 国内の社債発行会社等の源泉徴収義務者は支払日に利子に係る所得税と併せて、所得税率に2.1%分を上乗せした復興特別所得税により源泉徴収を行うこととなる(財確法28)。

 ただし、次の利払日が25年1月1日以後で、平成24年中に既発の国内利付債を売買する場合、買い手から売り手に支払われる「経過利子」(No.3218ショウ・ウインドウ参照)からは、来年1月1日以後の最初の利払いに係る所得税、住民税に併せて「復興特別所得税」の源泉徴収分も市場慣行により差し引かれることになる。
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