移転価格税制に関する事前確認関係書類の提出枚数等が変更に

国税庁では平成28年6月28日付で「移転価格事務運営要領の制定について」(事務運営指針)等の一部改正を行い、それに伴い、「独立企業間価格の算定方法等の確認に関する申出書」(様式2)及び「独立企業間価格の算定方法等の確認に関する報告書」(様式8)の提出部数及び様式が変更となりました。

改正後の提出枚数については下記の通りです。

・「相互協議を伴う事前確認」⇒様式2は2部、様式8は1部。

・「相互協議を伴わない事前確認」⇒様式2は1部、様式8も一部。

※改正前と比べて、調査課所管法人では提出枚数が一部減っています。

国税庁では、今回、改めて、これら移転価格税制に関する事前確認関係書類の変更を告知しています。

※国税庁「提出部数及び様式の変更について(事前確認関係書類)

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