23年度税制改正で政省令公布・改正法人税法施行令では200%定率法の定義のほか貸倒引当金制度が存置される法人・債権の範囲を規定

 12月2日、財源確保法と平成23年度税制改正法が公布・施行された。23年度税制改正については政省令も同日に公布・施行され、法人税に関しては、税率の引下げに併せて実施される減価償却制度、貸倒引当金制度、寄附金の損金算入制度の見直しに関する細目も明らかとなった。

 大改正となる貸倒引当金に関しては、制度が存置される法人の範囲やいわゆるファイナンス・リース取引に係るリース債権を有する法人について、同制度の適用が存置される特定の金銭債権の範囲等が規定されている。

 また、成立した平成23年度税制改正法から除かれ、積み残しとなっていた改正事項の一部が平成24年度税制改正において実施される方向となった。
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