経産省 役員報酬の手引を更新

経済産業省は先月29日、役員報酬に関する手引を更新した。29年度改正により、ストックオプションや、退任型の株式交付信託の報酬制度における役員報酬について、今月1日から基準を満たさないと損金算入できない。前々号(No.3475)でも報じた、導入済みの株式交付信託に、新任役員が加わる場合に、その決議が10月1日以後であれば、新任役員に係るものは損金算入の基準を満たす必要がある。今回更新された手引では、この内容のほか、事前確定届出給与の手続き等を踏まえた特定新株予約権(譲渡制限が付された新株予約権)の交付スケジュールの例示などが追加されている。

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