国税庁 「移転価格事務運営要領」等を一部改正

国税庁は2月23日、「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)他3本の事務運営指針を公表。一定のグループ内役務提供について、総原価にその5%を加算した額を独立企業間価格と取り扱う"簡易な算定方法"を追加するなどした。

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