自家用設備は、その設備から生産される製品を主たる事業に係る設備や製品のために専ら利用される場合のその設備のことをいい、「設備の種類」の判定に対しては、主たる事業の設備として別表第二の区分判定をすることとされている(耐通1-4-5)。
ただ、自家用設備の考え方は、今回の耐用年数表の大改正に伴う通達改正ではじめて出てきた考え方であり、実務家が判断に迷うケースが多いようだ。そこで、本誌今号では、改めて、自家用設備を巡る取扱いで誤りやすい点を整理する。
自家用設備については、耐用年数通達上も中間製品設備と分けて取扱いが定められているが、食料品等の製造業における製造設備を例に両者の具体的な取扱いを紹介したほか、「その設備から生ずる最終製品を専ら用いて他の最終製品が生産等される場合」の「専ら」の意義(耐通1-4-5)。工場等で使用される発電設備と、病院や銀行等、製造現場以外で使用される発電設備との違い(耐通2-2-2)等を取り上げた。