照明器具のLEDへの取替費用は「安定器」の設置を伴っても基本的に修繕費

 事務所等の照明器具のLED化の費用については、基本的には、建物附属設備に対する資本的支出には当たらず、修繕費と取り扱われる。

 先ごろ更新された国税庁の質疑応答にも新規に収録されているが、実務家の間では、蛍光灯等をLEDランプに交換する際に「安定器」を設置する場合には、資本的支出と取り扱われるのではないかといった懸念もあるようだ。

 本誌でも、「安定器」の取替作業について以前報じているが(No.3173)、改めて「安定器」の取替作業などの問題点について確認した。
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