26年度税制改正で、所得拡大促進税制の要件のひとつ、雇用者給与等支給増加割合(以下、増加割合)“5%以上”が“2%以上”に引き下げられるなど、適用要件の緩和等がされる。
26年4月1日以後終了事業年度から改正後の新要件が適用されるため、26年3月期に同特例を適用するには、増加割合が5%以上など旧要件を満たす必要がある。だが、5%未満でも2%以上など新要件を満たせば、27年3月期に26年3月期分の控除額を上乗せして同特例を適用できる経過措置が設けられている。
この場合、27年3月期では新要件を満たしていなくとも、26年3月期分のみを控除できると考える向きがあるが、27年3月期においても新要件を満たしていなければ、26年3月期分を控除することはできない。