24年3月期から第1・3四半期CFは不要に

 企業会計基準委員会は12月2日の第214回委員会で、「四半期財務諸表に関する会計基準」改正に関する議論を行った。改正のポイントは、次の3つ。(1)第1・第3四半期キャッシュ・フロー計算書が省略可能となる。ただし、減価償却費及びのれん償却額の注記が必要。(2)四半期損益計算書及び四半期包括利益計算書の開示対象期間は、期首からの累計期間並びに前年度の対応する期間とし、3か月情報は任意開示とする。(3)1株当たり純資産額やストック・オプションの注記規定を削除するなど、注記事項を簡素化する。
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