R6改正 1万円引上げ後の本誌オリジナル飲食費の金額基準Q&A

令和6年度税制改正では、交際費等の損金不算入制度について、交際費等の範囲から除かれる飲食費の金額基準が「1人当たり1万円以下(改正前5,000円以下)」に引き上げられた( 措令37の5 )。平成18年度改正で飲食費の5,000円基準が創設されて以来18年ぶりの見直しとなる。今回は金額基準の引上げと適用期限の3年延長が行われたが、飲食費の定義や一定の書類保存などの適用要件は改正前と同様とされる( №3786 )。従来と異なり、改正法の適用に当たっては支出ベースとされる( №3794 )。平成18年度改正で国税庁が公表していた交際費等(飲食費)に関するQ&Aを踏まえた内容を2回に分けてお届けする(2頁)。

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