国外財産調書制度の対象となる非永住者以外の居住者には過去10年以内に5年超居住の外国人も

 平成24年度税制改正で創設された国外財産調書制度がスタートする。平成25年12月31日時点で5,000万円を超える国外財産を所有する居住者が適用対象となる(国外財産の調書の記載例と価額の算定方法は本誌No.3271、解説は本誌No.3221)。

 過去10年以内に合計5年超、日本に住所等を有する外国籍の個人でも調書の提出が必要となり、提出期限は平成26年3月17日。

 外資系企業の人事担当者や関与税理士は、該当する外国籍の役員等に対し制度内容を説明しておいた方がよさそうだ。
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