消費税率引上げに関するQ&A(12)、請負工事等の経過措置で契約成立日と契約書交付日が異なる場合、合意の日を明らかにする書類必要に

 消費税率8%への引上げに伴って設けられた請負工事等に係る経過措置の適用を受けるには指定日(平成25年10月1日)の前日までに契約を締結していることが要件とされる。

 契約書の作成そのものが要件ではないが、契約締結の時期や工事内容について契約書その他の書類で明らかにしておく必要がある。

 指定日前に当事者間で合意があったものの、契約書の作成に時間がかかり書面の交付が指定日以後となることも考えられるが、指定日前に合意があったことを明らかにするため、受注稟議書など客観的に説明できる資料が重要となる。
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