経産大臣の“確認”と“経過措置”の判定がフローチャートで分かる!~非上場株式等に係る納税猶予制度 今確認すべきことは何か 税理士 松岡章夫

 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下「円滑化法」という。)及び平成21年度税制改正により、非上場株式にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度が創設された。また、平成21年6月17日付けで措置法通達が改正され(課資2-7ほか)、措置法の取り扱いが明らかにされている。

 しかし、この制度は、円滑化法の理解も必要であるところ、円滑化法の所管は経済産業省であるので、今何をしなければならないのかは、租税特別措置法側からだけでは明確になってないものと思われる。

 そこで、本稿では、この制度を適用しようと考えている経営者、後継者及びそれを支援する方々のために、今何をしなければならないのかを中心に記すこととした。するべきことをしておかないと、納税猶予の特例を適用したくてもできない場合があることを理解していただきたい。本稿では、申告手続、税額の計算方法、制度継続中の留意事項等の説明は割愛させていただいていることを了承願いたい。
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