東京高裁 税率26%に適用したタックスヘイブン対策税制を支持~地裁に引き続き、外国法人税には該当しないと判断

 海外の子会社が26%の税率で外国に納めた税金が、外国法人税に該当するのか否かを主な争点とした訴訟で、東京高裁は、一審の東京地裁に引き続き課税当局の更正処分を支持し、納税者の控訴を棄却した(平成19年10月25日判決言渡 平成18年(行コ)第252号)。

 これは、ガーンジー島(グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国領チャネル諸島ガーンジー)に本店を置く100%子会社が特定外国子会社等に当たるとして、日本国内にある親会社の益金の額に、その子会社の留保所得を算入すべきとした課税当局の更正処分を不服として提起されていた訴訟の控訴審。

 東京高裁第19民事部の青_馨裁判長は、ガーンジー島で26%の税率で納められた税は外国法人税に該当せず、子会社の租税負担割合は零で25%以下となるため、特定外国子会社等に該当するとして、一審と同様の判断を示し、納税者の控訴を棄却する判決を行っている(一審については、No.2935参照)。
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