新株予約権による給与も10月から役員給与の損金不算入の対象に

29年度改正では、役員給与の損金不算入制度における損金算入対象範囲の拡充等に合わせ、役員に交付される「新株予約権による給与」の税制措置を見直した。今年10月1日以後の支給決議分から、同制度で規定された一定の要件を満たさなければ損金算入できなくなる。株式交付によるものと同様に適用要件は、新株予約権の交付形態等に応じて多少の違いがある。

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