「ふるさと納税」による寄附金控除は申告が必要~10月支給分の公的年金から住民税は特別徴収に変更へ

 平成20年分の所得税の確定申告が、平成21年2月16日(月)から開始され、3月16日(月)まで受付けられる。確定申告書の様式については、昨年までと比べ大きく異なる点はないものの、地方税に関連する事項について、いくつか確認をしておきたい。

 今回の確定申告書では、確定申告書Aの第二表の「住民税に関する事項」に、確定申告書Bでは「住民税・事業税に関する事項」に「寄附金税額控除」の欄が設けられているが、これは平成20年度の税制改正で創設された「ふるさと納税」に対応したもの。

 「ふるさと納税」を行ったにもかかわらず、この「寄附金税額控除」の欄に記入を怠ると、寄附金控除が受けられなくなることもあるので、気を付けたいところだ。また、地方税法の改正により、公的年金等からの住民税の特別徴収制度が、平成21年10月から開始されるが、6月と8月は普通徴収が行われ、10月支給分から天引きが開始されるので、念のため確認しておきたい。
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