国税庁は1月25日、『租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)』(平成20年1月4日、課法2-1、課審5-1)を公表した。
今回の通達改正では、平成19年度改正で創設された集積産業用資産の特別償却制度(措法44条の2)や、三角合併等を利用したタックスヘイブン対策のコーポレート・インバージョン対策合算税制(措法68条の2の3)等に関する取扱いが盛り込まれている。
なお、5,000円の飲食費損金算入規定に係る交際費の損金不算入制度(措法61条の4)については条文番号の変更だけしか行なわれていない。