消費増税経過措置 旧税率適用の通信販売商品の対象は幅広いものに

2019年10月1日からの消費税率10%引上げでは,その半年前(指定日)前までに契約を結んだ一定の取引について,税率10%引上げ後に商品の引渡しやサービスの提供が行われても,現行税率(旧税率)8%が適用される経過措置が幾つか設けられている。そのうちの1つが通信販売等の税率等に関する経過措置で,不特定かつ多数の者へのカタログやインターネットを使った一定の取引については,旧税率8%が適用される。国税庁が公表した税率引上げ経過措置Q&Aでは,電子書籍の配信等が通信販売等の税率等に関する経過措置の対象となることを例示しているが,このほかにも,様々な商品がこの経過措置の対象になる。

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