2018/11/07 9:34
既報のとおり、日本と米国内国歳入庁(IRS)の国別報告書(CbCR)交換に係る権限ある当局間取決め(competent authority arrangement:CAA)が、10月12日発効しました。
それによると、最も早いケースでは、多国籍企業グループの報告主体(究極親会社)の2016年6月期を初年度として、その後18か月以内(2巡目からは15か月以内)、すなわち本年12月31日が初回の交換期限となります(日米間取り決め:SECTION3)。
したがって、12月決算法人にあっては、2017年12月期を対象として2019年6月30日が、また3月決算法人は2018年3月期を対象として2019年9月30日が、それぞれ初回の交換期限となります。
提供元:kokusaizeimu.com