2017/04/06 16:02
今3月期は、平成26年度改正で講じられた「国際課税原則の見直し」──いわゆる"AOA帰属主義"が適用となります。
外国法人の日本国内のPE及び内国法人の日本国外のPEにつき、その帰属所得の算定等で、新たなアプローチが求められるところです。
特にアジア新興国等で、日本からの出張・出向に伴い役務提供PEや代理人PEなどの「人的PE」を認定され課税されるケースでは、外国税額控除の適用に際し、国外所得の算定等に注意を要するところです。
これらの「人的PE」については、あらかじめ文書化が行われているケースはないものと解されます。そのPE課税が租税条約にかなったものであるという前提に立てば、実務上は、特に弊害がない限り、現地での課税標準を「PE帰属所得」として認識することになろうかと思われます。
提供元:kokusaizeimu.com