東証等の適時開示ルール回避のための役員給与 減額は直接業績悪化改定事由には当たらず

 上場企業には、業績予想に一定の割合以上の変動が生じた場合、投資家に向けてそのことを直ちに開示しなければならないとする、いわゆる適時開示ルールが課せられている。

 そこで、上場企業の中には、営業利益の下方修正で適時開示ルールに抵触することを回避するために役員給与の減額が検討されることもあるようだ。

 しかし、税務上は、定期同額給与の減額が業績悪化改定事由に該当するか否か判断する際に、減額の目的が適時開示ルールの回避にあるかどうかは、全く関わりがないため、経営状況が著しく悪化したといえる状況にあるかどうかを法令通達等に従って、別途、個別に判断することになる点に留意されたい。
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