東証 四半期報告制度の導入を受け開示項目等を見直し

 東京証券取引所は1月30日、「四半期決算短信」の新様式・作成要領(試案)を公表した。本年4月から金融商品取引法上の四半期報告制度が導入されることに対応し、従来の四半期開示における開示項目や構成の見直しを行っている。  今回、様式が示されたのは、(1)一般事業会社の第1四半期~第3四半期及び特定事業会社の第2四半期用の四半期決算短信と(2)特定事業会社の第2四半期用の四半期決算短信。連結財務諸表作成会社は法定開示において個別ベースの情報開示を行わないため、四半期決算短信においても、サマリー情報では個別ベースの情報の記載を行わず、連結ベースの数値のみ記載し、同様の理由から、個別財務諸表の開示も不要とすることが示されている。  2月15日まで意見募集を行い、3月を目途に正式公表したい考えだ。
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