200%定率法の導入に伴う経過措置のほか資本的支出や償却単位の見直しを規定

 改正政省令では、24年4月1日以後の取得等から定率法の償却率が定額法償却率の2.5倍から2.0倍へと引き下げられる「減価償却制度」で経過措置の内容が明らかとされた。

 また、250%定率法を適用している資産について、24年4月1日以後に資本的支出を行った場合には、翌事業年度に本体と資本的支出の帳簿価額を合算する特例の適用がない点等が明らかとなった。

 一方、12月8日時点において200%定率法に係る償却率表が示される見込みの改正耐用年数省令については公布されていない。
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